別居に伴う生活費や復縁、離婚の落とし穴

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夫婦の関係がうまくいかなくなり、別居するケースは少なくないものの、今後を考えると色々な問題が生じます。たとえば、生活費の分担の問題や扶養関係、さらに復縁を希望する場合や離婚するのなら、それまでの道筋や、さらにその後の問題についても考えなくてはなりません。

別居の方法がまずかったり、その期間の行動に問題があったために離婚してからの慰謝料や養育費、生活費の支払いや受け取りが不利になってしまう場合もあるので、感情に任せて行動するのは後悔の原因です。賢く立ち回る必要があります。

復縁を前提にする場合と、離婚を求める場合では夫婦の別居の意味が異なります。落とし穴にはまらないためにも、状況を分けて見ていく必要があります。

子供をどうするかという問題もあるので、別居したとしても夫婦関係を直接的に終わらせられるわけではありません。その後の話し合いや、場合によっては調停や裁判が必須になるため、そこまでの間に不利に働く材料を残さないようにしておきましょう。

別居を取り巻く落とし穴について無知なままで行動してしまうと、結果的に大きな損をすることになりかねません。そうならないために、適切な知識を導入しておく必要があるのです。

別居と離婚の後のお金の関係

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夫婦関係がうまくいっていないから別居するため、相手への気遣いを十分にする余裕がないケースが大半でしょうが、法的に責任を果たしていないと判断されるような行動を取ると、その後のお金の問題、つまり慰謝料や養育費、生活費などに関わってきます。

結婚生活が継続している以上、たとえ別々に住んでいるとしても、夫婦としての関係は残っているため、不貞行為を働けば慰謝料の対象になりかねず、そのほかに生活費を渡さないといった行為も問題です。

別居の期間が長引いていると、つい気が緩みがちであるほか、自分が家を出たり、あるいは夫や妻が出た段階で感情ばかりが先行し、知識が付いていっていないために、離婚した後の生活を圧迫するきっかけになってしまうことがあるため、注意が必要です。

別居と子供

大人である夫と妻の関係であれば、たとえ別居したり離婚したりするにしても、ある程度の知識があれば経済的な負担も小さくでき、これからの生活を立て直すのも可能でしょう。しかし、子供がいる場合には話が変わってきます。

子供の年齢にもよるものの、まだ扶養の必要がある未成年の場合には保護が必要なうえ、幼い場合には両親が揃っているのが望ましいのも事実でしょう。しかし、別居せざるをえないほど険悪になった夫婦関係を維持したところで、それが理想とも言えません。

別居に際しては子供の今後についても考えざるをえませんが、表面だけを取り繕おうとしたところで、敏感に察知されてしまうものです。また、夫や妻の協力がなければ、形式的に良好に見える関係を築くことすらできないため、時には思い切った決断をするのが子供の将来のためになる場合もあるでしょう。

新しい生活になじむまでは子供としても辛い思いをするでしょうし、別居していて寂しがることもあるでしょうが、定期的に引き取った側ではない親とも会えるようにするといった対応もできます。

相手に会わせるのが嫌で、かたくなに拒む親もいるものの、本当に子供のためを思った対応が必要です。夫婦それぞれのの面子や意地のために犠牲にするような結果にならないように注意してください。

別居の間の生活費

原則として、たとえ一緒に住んでいない期間についても相互に扶養義務があるため、生活費についても分ける必要があります。たとえば、妻が専業主婦で収入がない場合には、夫から相応のお金をもらる権利があるのです。

金額については収入や別居の理由などの条件によって変わってきます。一般的な暮らしにも困窮する程度しか生活費を受け取っていないのであれば、原則として請求できます。

ただし、不貞行為など、自ら別居の理由を作っている場合や、一方的に家を出て話し合いにも応じていないような場合には、生活費の請求ができない場合もあるので、事情によっては必ずしも訴えが認められるとは限りません。

本来であれば、別居中の生活費の金額や受け渡し方法についても話し合っておくべきです。対話に応じない場合には、離婚やその後の交渉に不利に働く場合もあるため、望ましくありません。少なくても、相手方が申し出た場合に無視するのは得策ではないでしょう。

なお、通常は別居すれば生活費の合計額は大きくなります。二人とも引っ越すのはまれなので、一方は元の住居に残り、妻か夫の一方が新しくアパートやマンションを借りるため、部屋代だけでもかさむ上、新生活を始めるとなれば家具や生活用品の購入も必要です。そのため、生活費が増えて家計を圧迫する結果になることへの覚悟が求められます。



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